Travel Terms
旅行業約款
本約款は、株式会社On Your Mark(以下「当社」といいます)が旅行者との間で締結する受注型企画旅行契約および手配旅行契約に適用されます。本約款は、観光庁が定める標準旅行業約款に準拠しています。本約款に定めのない事項は、法令または一般に確立された慣習によります。取消料の料率、特別補償金・変更補償金の額、弁済業務保証金の弁済限度額等については、標準旅行業約款および一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)の定めるところによります。
総則
第1条(適用範囲)
1 当社が旅行者との間で締結する旅行に関する契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
2 当社は、旅行者との間で締結する契約の種類に応じ、本約款の各部(受注型企画旅行契約・手配旅行契約)の定めを適用します。
3 当社が、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が優先します。
第2条(用語の定義)
- 国内旅行 本邦内のみの旅行をいいます。
- 海外旅行 国内旅行以外の旅行をいいます。
- 受注型企画旅行 当社が旅行者からの依頼により、旅行の目的地・日程、運送・宿泊のサービス内容および旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
- 手配旅行 当社が旅行者の委託により、旅行者が運送・宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける旅行をいいます。
- 通信契約 当社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で、通信手段による申込みを受けて締結する契約をいいます。
第3条(旅行相談の取扱い)
当社は、専門学校・企業その他の依頼者からの旅行に関するご相談・ご提案を、受注型企画旅行契約または手配旅行契約の締結を前提とした事前の協議として、無償で承ります。当社は、当該相談のみを目的とする有償の旅行相談契約は締結しません。
第1部 受注型企画旅行契約の部
第1章 総則
第1条(適用範囲)
1 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます)は、この部の定めるところによります。
2 受注型企画旅行契約とは、当社が旅行者からの依頼により、旅行の目的地・日程、運送・宿泊のサービス内容および旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行に係る契約をいいます。
第2条(企画料金)
当社は、受注型企画旅行契約の締結に際し、旅行代金のうちにあらかじめ企画料金の額を明示することがあります。
第2章 契約の締結
第3条(契約の申込み)
1 当社と受注型企画旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の企画書面(見積書を含みます)の交付を受けたうえ、当社所定の申込書に所定の事項を記入し、当社が別に定める申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 申込金は、旅行代金または取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。
3 当社は、通信契約その他の通信手段による申込みを受け付けることがあります。この場合の契約の成立時期その他の取扱いは、当社が別に定めるところによります。
第4条(契約締結の拒否)
当社は、旅行者が反社会的勢力であると認められるとき、他の旅行者に迷惑を及ぼしもしくは団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき、または当社の業務上の都合があるときは、契約の締結に応じないことがあります。
第5条(契約の成立時期)
1 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
2 通信契約は、当社が承諾する旨の通知を発したとき(電子承諾通知を用いる場合は、当該通知が旅行者に到達したとき)に成立するものとします。
第6条(契約書面および確定書面の交付)
1 当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、運送・宿泊等のサービス内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
2 運送・宿泊機関等の名称を確定できない場合は、契約書面において利用予定の範囲を明示し、確定した内容を記載した書面(確定書面)を、旅行開始日の前日までに交付します。
第7条(旅行代金の支払)
旅行者は、旅行代金を、旅行開始日より前の、当社が定める期日までに支払うものとします。通信契約による場合は、旅行者の署名なくして、当社提携クレジットカード会社の会員規約に従い旅行代金等を支払うものとします。
第3章 契約の変更
第8条(契約内容の変更)
1 旅行者は、当社に対し、旅行の目的地、日程、運送・宿泊機関その他の旅行内容の変更を求めることができます。この場合、当社は可能な限りこれに応じます。
2 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに事由を説明して、旅行内容を変更することがあります。
第9条(旅行代金の額の変更)
1 前条の変更により旅行の実施に要する費用が増加または減少したときは、当該変更に要した費用の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
2 運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により、旅行代金の額を変更することがあります。旅行代金を増額するときは、その旨を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者に通知します。
第4章 契約の解除
第10条(旅行者の解除権・取消料)
1 旅行者は、いつでも標準旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の定めに準拠した取消料を当社に支払って、受注型企画旅行契約を解除することができます。取消料の適用区分・料率は、標準旅行業約款別表の定めにより、国内旅行・海外旅行の別、ピーク時等の適用日数により異なります。
2 旅行者は、次に掲げる場合には、取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
- 当社によって契約内容が重要な変更をされたとき。
- 第9条第2項により旅行代金が増額されたとき。
- 天災地変、戦乱、暴動等により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 当社が旅行者に対し、確定書面を所定の期日までに交付しなかったとき。
第11条(当社の解除権)
当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき、参加条件を満たさないことが判明したとき、他の旅行者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、反社会的勢力であると認められるときその他標準旅行業約款所定の事由があるときは、旅行者に理由を説明して契約を解除することがあります。
第5章 団体・グループ契約
第12条(団体・グループ契約)
当社は、同一の行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(契約責任者)を定めて申し込む受注型企画旅行契約については、この章の定めを適用します。契約責任者は、構成者の名簿の提出その他当社が定める義務を負うものとします。専門学校・企業等の研修旅行・修学旅行等は、原則として本章の定めによります。
第6章 旅程管理・責任
第13条(旅程管理)
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努め、旅行サービスを受けられないおそれがあるときは、その確実な提供を図るために必要な措置を講じ、やむを得ないときは代替サービスの手配を行います。ただし、当社が旅行者との間で別段の合意をした場合はこの限りではありません。
第14条(添乗員等の業務)
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他必要な業務を行わせることがあります。添乗員等が同行しない場合には、当社が定める方法により旅程管理業務を行います。
第15条(当社の責任)
1 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者が故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害の発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前項の責任を負いません。
第16条(特別補償)
当社は、前条の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命・身体または手荷物に被った一定の損害について、標準旅行業約款別紙(特別補償規程)の定めによる補償金・見舞金を支払います。
第17条(旅程保証)
当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合には、標準旅行業約款の定めにより、旅行代金に一定の率を乗じた額の変更補償金を旅行者に支払います。ただし、変更が当社の責に帰すべき事由による場合は損害賠償として、天災地変等の免責事由による場合は支払を要しない等、標準旅行業約款の定めに従います。
第18条(旅行者の責任)
旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったときは、旅行者はその損害を賠償しなければなりません。
第2部 手配旅行契約の部
第1条(適用範囲)
1 当社が旅行者との間で締結する手配旅行に関する契約(以下「手配旅行契約」といいます)は、この部の定めるところによります。
2 手配旅行契約とは、当社が旅行者の委託により、旅行者が運送・宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
第2条(手配債務の終了)
当社が善良な管理者の注意をもって手配を行い、旅行サービスの提供を受けるために必要な手配を完了したときは、当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により手配ができなかった場合であっても、当社が善良な管理者の注意をもって手配したときは、当社は旅行業務取扱料金(手配手数料)を請求できます。
第3条(契約の申込み・成立)
旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が定める申込金とともに提出するものとし、契約は当社が承諾し申込金を受理したとき(通信手段による場合は承諾の通知を発したとき等)に成立します。
第4条(旅行代金・旅行業務取扱料金)
1 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金および当社所定の旅行業務取扱料金を支払うものとします。
2 旅行代金は、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金等に、当社所定の旅行業務取扱料金(手配手数料、変更手続料、取消手続料等)を加えた合計額とします。旅行業務取扱料金の額は、当社の定める旅行業務取扱料金表によります。
第5条(契約内容の変更)
旅行者は、当社に対し、運送・宿泊機関等の手配内容の変更を求めることができます。この場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消すための取消料・違約料等および当社所定の変更手続料を支払うものとします。
第6条(契約の解除)
旅行者は、いつでも手配旅行契約を解除することができます。この場合、旅行者は、既に提供を受けた旅行サービスの対価、まだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料等、および当社所定の取消手続料・旅行業務取扱料金を支払うものとします。
第7条(当社の責任)
1 当社は、手配旅行契約の履行に当たり、当社または手配代行者が故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害の発生の翌日から起算して6か月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、運送・宿泊機関等が提供するサービスの内容自体の履行について、責任を負いません。
第8条(旅行者の責任)
旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったときは、旅行者はその損害を賠償しなければなりません。
別紙 特別補償規程(概要)
この規程は、受注型企画旅行契約に付帯するもので、当社の責任の有無にかかわらず、旅行者が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により被った一定の損害に対して、当社が補償金・見舞金を支払うことを定めるものです。金額・区分・免責事由は標準旅行業約款別紙に準拠します。
第1条(補償金等を支払う場合)
当社は、旅行者が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体に傷害を被ったとき、または手荷物に損害を被ったときは、この規程に定めるところにより、死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金または携帯品損害補償金を支払います。
第2条(補償金等の額)
補償金等の額は、国内旅行・海外旅行の別に応じ、標準旅行業約款別紙(特別補償規程)の定めによります。
第3条(補償金等を支払わない場合)
旅行者の故意、自殺行為、犯罪行為、無資格運転・酒気帯び運転、疾病、戦争・暴動、地震・噴火・津波、危険な運動中の事故等、標準旅行業約款別紙に掲げる事由によって生じた損害に対しては、補償金等を支払いません。
事業者情報・お問い合わせ窓口
| 登録旅行業者 | 株式会社On Your Mark |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事登録旅行業 第3-7971号(第3種) |
| 所在地 | 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町9-10 SodaCCo 3F |
| 代表者 | 代表取締役 米司 隆明 |
| 旅行業務取扱管理者 | 橋本 治男 |
| 加入旅行業協会 | 一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)保証社員 |
| 旅行相談・苦情の窓口 | 当社お問い合わせフォーム/上記所在地 |
弁済業務保証金に関する事項
当社は、一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)の保証社員です。当社と取引をした旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、同協会が供託した弁済業務保証金から、法令に定める額の範囲内で弁済を受けることができます。弁済を受けることができる額の上限(弁済限度額)は、当社が同協会の社員でないとすれば当社が供託すべき営業保証金の額に相当する額であり、その具体的な額は同協会の定めによります。
本約款に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまたは上記所在地までご連絡ください。